離婚とお金の問題というと、よく耳にするのが「慰謝料」という言葉ですが、まずおさえておきたいのが、慰謝料というのは、精神的苦痛をうけた一方配偶者に対して、そのような精神的苦痛を与えた配偶者の側から支払われる、損害賠償金であるということです。
このことからわかるように、離婚原因が、相手の不貞行為(浮気)や、暴力・虐待であるというケースでは、個別の事情にもよりますが、慰謝料を請求できる可能性が高いです。
しかし、価値観のズレや性格の不一致を理由とした離婚のように、配偶者のどちらかが一方的に悪いとはいえない場合には、慰謝料請求が認められないこともあるのです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。