離婚後、住宅ローンの支払いは夫が続け、家には妻と子が住む、という約束になった場合について考えてみます。
この場合も、妻がローン契約の連帯保証人ないし連帯債務者となっていた場合は、もちろん上述の点(→【住宅ローン(2)】)についての注意が必要です。というより、夫が住み続ける場合と比べると、支払いが滞る可能性が高いと思われるため、こちらの場合のほうがより注意すべきといえるでしょう。
さらに、この場合には、もう一点、不動産の名義についても考えておく必要があります。
夫が支払いを続けるからといって、夫名義のままにしておくと、ある日突然妻と子が家を追い出されるという事態を招きかねません。そこで、離婚の際に「住宅ローンが完済した後は妻の名義にする」といった合意を明確にしておくべきでしょう。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。