たとえば、夫がサラリーマン(国民年金に加え、厚生年金保険あるいは共済年金に加入)、妻が専業主婦(国民年金のみ加入)の場合、老後の年金として、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金を、妻は老齢基礎年金のみを、受給することになります。つまり、夫婦間で、受給できる年金額に差がでてくるわけですが、夫婦が老後の暮らしを共にしているのであれば、さほど問題にはなりません。
しかし、離婚をした場合となると老後の生活は別々となります。にもかかわらず、夫は二つの年金を受け取り、妻は老齢基礎年金のみで生活しなくてはならないとすると、不平等ですよね。そこで、婚姻が継続していた期間に対応する分の老齢厚生年金ないし共済年金については、夫婦で分割して受給することが認められているのです。
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