遺言が撤回されると、遺言は、撤回がなされた時点に、撤回された範囲で消滅します。撤回行為が撤回されたり、取り消されたり、効力を失ったりしても、撤回された原遺言は原則として消滅したままで、復活しません(1025条)。これは、撤回行為が失効しても、遺言者が原遺言の復活を常に希望するかどうかは明らかではないので、原遺言を自動的に復活させるよりも、遺言者に改めて遺言をさせるほうが真意を担保できると考えられたからです。
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