Komoda Law Office News

遺言の撤回

2016.04.25

遺言が成立した後、その効力が発生する(遺言者が死亡する)までの間に長期間が経過する場合も少なくないが、この間に遺言の基礎となった事情(遺言者の家族関係や財産状態)に変化が生じたり、遺言者の意思が変わったりすることがあります。このような場合に、遺言者はいつでも遺言を撤回することができます。

遺言の撤回には何の制限もなく、遺言者が遺言を撤回しない旨の意思表示をしても無効であり(1026条)、撤回の自由は強く保護されています。

 

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