財産分与には、以下の3つの要素が含まれていると考えられています。
清算的要素・・・・夫婦が婚姻中に築いた共有財産の清算
扶養的要素・・・・離婚後、生活に困窮する配偶者に対する扶養
慰謝料的要素・・・離婚自体によって精神的苦痛を被る配偶者に対する慰謝料
(※不貞行為等を行った配偶者に請求する慰謝料は、この計算に含めてしまう場合もあれば、別途請求するということも可能と考えられています。)
したがって、財産をどのように分配するのかは、これらのすべての要素を考慮して決定していくことになります。
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