離婚が成立すると、夫婦関係は終了ということになります。
それに伴い、婚姻の時にそれまでの氏から配偶者の氏に変更した配偶者は、元の氏(旧姓)に戻るのが通常です。
しかし、仕事等の都合上、旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗り続ける必要があるという場合もありますよね。そのような場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法上の届出をすると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることが可能です。
もし3ヶ月が経過してしまった後でも、家庭裁判所の許可を得ることができれば変更の届出をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を得るには、氏を変更する「やむを得ない事情」がなくてはならないので、やはり離婚から3ヶ月以内に決めてしまって、届出をしておくのがよいでしょう。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸井・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。