Komoda Law Office News

離婚後の氏

2016.04.24

離婚が成立すると、夫婦関係は終了ということになります。

それに伴い、婚姻の時にそれまでの氏から配偶者の氏に変更した配偶者は、元の氏(旧姓)に戻るのが通常です。

しかし、仕事等の都合上、旧姓に戻さず、婚姻中の氏を名乗り続ける必要があるという場合もありますよね。そのような場合は、離婚の日から3ヶ月以内に、戸籍法上の届出をすると、婚姻中の氏を引き続き名乗ることが可能です。

もし3ヶ月が経過してしまった後でも、家庭裁判所の許可を得ることができれば変更の届出をすることは可能ですが、家庭裁判所の許可を得るには、氏を変更する「やむを得ない事情」がなくてはならないので、やはり離婚から3ヶ月以内に決めてしまって、届出をしておくのがよいでしょう。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸井・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約