配偶者との性格の不一致というのもまた、770条1項の「離婚原因」として具体的に書かれているものではありません。これを理由とした離婚請求は認められるのでしょうか?
配偶者からの暴力などの場合と比べて、これは、なかなか離婚原因として認められづらいかもしれません。なぜなら、裁判所へ訴えるというかたちで離婚請求がなされる場合は、配偶者の一方は離婚をすることに反対している場合がほとんどですから、そのような場合に、裁判所が、“性格の不一致”だけを理由に離婚を命じてしまうことが妥当なのか、という問題に行き着くからです。
もっとも、性格の不一致を発端として、夫婦関係が完全に破綻してしまっているような場合には、そのことを理由に離婚が認められる可能性は十分にあります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。