Komoda Law Office News

離婚原因について 不貞行為

2016.04.24

770条1項1号が「離婚原因」として定める「不貞行為」とは、配偶者以外の異性と性的関係をもつことをいいます。いわゆる浮気、不倫とよばれる行為です。

相手が不貞行為の事実を認めている場合や、明らかな証拠がある場合は、不貞行為を離婚原因として離婚が認められる可能性は高いといえます。

 

また、不貞行為を行った配偶者に対しては、離婚に際して、財産分与の他に、不法行為に基づいて慰謝料を請求する、ということが考えられます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約