婚姻関係にある男女が婚姻を解消することを、「離婚」といいます。
婚姻関係にあるということは、婚姻届を提出し、法定の手続きを経て夫婦として認められているということですので、離婚の場合も当然に、法的な手続きをとることが要求されます。
そして、離婚には、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚の四種類があります。これらのそれぞれがどのようなものであるかは順次ご説明しますが、まずは夫婦の話し合いによる協議離婚、協議が整わなければ家庭裁判所を交えての話し合いである調停離婚(および、例外的に審判離婚)、それでも決まらなければ裁判による裁判離婚、というように、順を追ってなされるものです。よって、いきなり相手を訴えて裁判離婚をする、ということは認められません。このようなルールを、「調停前置主義」といいます。まずは話し合いが必要、ということですね。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。