遺贈に停止条件や始期がつけられている場合は、条件が成就した時や期限の到来した時にはじめて遺贈の効力が生じます(985条2項)それまでは、受遺者は遺贈義務者に対して履行を請求することができません。停止条件付遺贈で、受遺者が条件の成就前に死亡したときは、遺言者が別段の意思を表示していなければ、遺贈は失効します(994条2項)。
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