遺言によって財産を相続人でない他人に与える行為を遺贈(964条本文)といいます。遺贈は、原則としてその内容(誰に・何を・譲渡するか)を自由に定めることができます。このような遺贈の自由は、財産の所有者に生前に認められていた私有財産を、その死後にまで延長し保障するものですが、無制限ではなく、遺留分による制約を受けます(964条但書)。
遺贈には、特定遺贈と包括遺贈の二種類があります(964条)。遺言者が、特定の財産を遺贈する場合を特定遺贈といい、財産の全部または割合で示された一部を遺贈する場合を包括遺贈といいます。
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