Komoda Law Office News

遺言の無効・取消し③

2016.04.22

遺言の内容に問題がある場合としては、公序良俗や強行法規に反する内容である場合と、その他遺言に特有の無効原因がある場合があります。

まず、他の法律行為と同じように、公序良俗や強行法規に反する内容の遺言処分は無効となります(90条)。

次に、遺言に特有の無効原因として、以下の二つがあります。①遺言内容が、遺言の解釈によって確定できない場合や、遺言事項に該当しない場合は、遺言は成立せず、無効です。②被後見人がした遺言は、後見の計算(870条)の終了前になされたものであって、後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益になるべき内容であれば、無効となります。これは被後見人の遺言に後見人が不当な影響を及ぼすのを阻止し、後見事務を適正かつ明確にさせるためにあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約