遺言の成立過程に問題がある場合には①方式違反がある場合、②遺言能力を欠く場合、③意思に瑕疵がある場合があります。
①方式違反がある場合
遺言の方式を尊守していない遺言は、そもそも遺言として成立せず、無効です(960条・975条)。
②遺言能力を欠く場合
遺言作成時に遺言能力がなければ、遺言はその全体が無効です(963条)。遺言能力とは単独で有効に遺言ができる資格をいい、満15歳以上の者で、一般的な意思能力があれば遺言能力があるとされています(961条)。
③意思に瑕疵がある場合
他の法律と同じく、錯誤に基づいてした遺言処分は無効となります(95条)。また、詐欺・強迫によって遺言をした場合も遺言者は、その遺言を取り消すことができます(96条)。
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