Komoda Law Office News

共同遺言の禁止

2016.04.21

共同遺言とは、2人以上の者が同一の証書で遺言をすることをいいますが、これは禁止されています(民法975条)。共同遺言を許すと、一方の遺言者の意思内容や撤回の自由が他方の意思によって制約されるおそれがあるし、一方の遺言が失効した場合に他方の遺言の効力に疑義が生じるからです。

共同遺言として禁止されるのは、

①同一の証書に複数の者が遺言を記載しており

②その証書で示された各遺言者の意思内容が相互に関連し、各自の意思内容を他から独立して抽出できない場合

です。①と②の要素を備えていれば共同遺言として、遺言全体が無効となります。

 

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