欠格者が証人となって作成された遺言は、欠格者に証人資格がない結果、民法の要求する証人の員数が欠ける場合は、方式要件を満たさないためその全部が無効となります。所定数の適格者が証人として立ち会ったのであれば、その場に欠格者が同席していたとしても、遺言は有効です。証人適格を有する所定数の証人によって、遺言書の作成およびその内容が本人の意思に合致することが保証されていたとみることができるためです。ただし、欠格者の同席によって遺言内容が左右されたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることが妨げられたりするなどの特段の事情がある場合には、遺言は、遺言意思の欠缺・瑕疵を理由に無効となります。
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