Komoda Law Office News

証人・立会人の欠格事由―事実上の欠格者

2016.04.21

前回紹介した法律で定められた欠格者(民法974条)に該当しない場合でも、証人・立会人としての職務を果たすことができない者は、事実上、証人・立会人となることができません。たとえば、公正証書遺言では、証人は遺言証書に署名しなければならないので、自書できない者は証人になれません。

証人は、公証人の「筆記」の正確さを確認しなければいけませんが、筆記を目で見て確認する必要はなく、筆記の「読み聞かせ」の内容と口授との同一性を確認すれば足りるので、目が見えない者も証人になることができます。

 

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