Komoda Law Office News

特別方式―死亡危急者遺言

2016.04.21

疾病その他の事由により死亡の危急に迫った者が用いることのできる遺言方式です。証人3人以上が立会い、その1人に遺言者が遺言の趣旨を口授します。口授を受けた証人は、口授内容を筆記して、遺言者および他の証人に読み聞かせ、または閲覧させます。各証人は筆記の正確なことを確認した後に、署名・押印します、遺言者のいない場所で署名。押印が行われた場合であっても、筆記内容に改変を加えた疑いのない事情の下、遺言書作成の一連の過程に従って遅滞なくなされたものと認められるときは、有効となります。

以上の方法で成立した遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人または利害関係人から請求して、家庭裁判所による確認を得なければ、効力を生じません(976条4項)。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約