遺言の方式には、普通方式と特別方式があります。(民法967条)普通方式の遺言には、自筆証書遺言(968条)、公正証書遺言(969条・969条の2)、秘密証書遺言(970条~972条)の3つがあります。特別方式の遺言には、死亡危急者遺言(976条)、伝染病隔離者の遺言(977条)、在船者の遺言(978条)、船舶遭難者の遺言(979条)の4つがあります。
遺言は、普通方式によるのが原則です。しかし、普通方式によることが不可能か著しく困難な場合には、例外的に特別方式によることが許されます。(967条)
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