前回遺言の自由について説明しましたが、この自由には一定の制限が設けられています。
法律行為の自由は、法律行為をするかどうかについての自由、相手方選択の自由、方式の自由、内容形成の自由という原則からなります。しかし、遺言については、方式の自由と内容形成の自由が制限されています。また、遺言者の財産に対する相続人の相続権も保障する必要があるため、遺言者が自由に処分できる財産の範囲も制限されています。
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