後見、保佐の制度を利用している本人は、会社の取締役や監査役になれず、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士、医師、歯科医師、薬剤師、建築士、社会福祉士、
介護福祉士、精神保健福祉士、教員、国家公務員、地方公務員などの一定の資格を要する職業には就くことができないとされています。
なお、これらのルールは、補助の制度を利用する人には適用がありません。
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