成年後見登記制度とは、成年後見人等がどのような内容の権限を有しているかということや、任意後見契約の内容がどのようなものであるかということについて、コンピュータシステムに登録をしておき、一定の人からの請求に対して登記情報を開示しようとする制度です。
通常、法定後見においては後見等の開始の審判がなされた時、任意後見においては公正証書が作成された時に、それぞれ登記がなされます。その後、登記をされている本人や、成年後見人等は、住所の変更等があれば“登記の変更”を、本人の死亡等により法定後見ないし任意後見が終了すると“終了の登記”を、それぞれ申請しなければなりません。成年後見登記制度を通じて、誰が、どのような範囲で成年後見制度を利用しているのかを常に明確にしておく必要があるからです。
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