婚姻によって氏を変更していない者は、離婚によっても戸籍に変更はありません。婚姻中の戸籍にとどまります。
婚姻によって氏を変更したほうの配偶者は、それに伴って戸籍も移動していることになるので、離婚が成立すると戸籍を戻す必要があります。婚姻前の戸籍がそのまま残っている場合は、以前の戸籍(父母の戸籍)に戻ることになりますが、何らかの理由で父母の戸籍が削除されている場合や、本人の希望がある場合には、新たに旧姓での戸籍が編成され、その戸籍に入ることになります。
なお、離婚後、旧姓ではなく婚姻中の氏を名乗ることを選択した場合は、婚姻中の氏での戸籍が、新たに作成される、その戸籍に入ることになります。
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