法定後見制度のうち「後見」は、「精神上の障害により判断能力を欠く常況にある者」、すなわち、意思能力(自己の行為の結果を判断する能力)がない状態が通常である者を保護しようとする制度です。本人や配偶者、四親等内の親族、検察官などが家庭裁判所に申立て(これに対して家庭裁判所は審判をします)を行うことにより、本人をサポートする「成年後見人」が選任されます。
「後見」の制度は、後見・保佐・補助のなかでも、最も本人の判断能力が衰えている場合に適用される制度ですので、家庭裁判所から選任された成年後見人は、本人の財産に関するすべての法律行為を本人に代わって行うことができます。
また、本人または成年後見人は、日常生活に関する行為(スーパーでの買い物など)以外の行為を本人が行った場合、これを取り消すことができます。
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