成年後見人等となることができるのは、法定後見の場合は家庭裁判所から選任された人、任意後見の場合は本人と任意後見の契約を結んだ人、ということになります。成年後見人等になるために特別な資格等は必要ありませんので、多くの場合は本人の親族(配偶者、兄弟、子供など)が選ばれます。頼れる親族がいない場合や親族間で揉めているような場合には、法律・福祉の専門家等の第三者が選ばれるということもありえます。また、成年後見人等を複数選任しておくことも可能です。
もっとも、成年後見人等となるのにふさわしくないと裁判所に判断された場合には成年後見人等になることはできません。どのような人がふさわしく、どのような人がふさわしくないのかは個別に判断されることになりますが、あらかじめ成年後見人等になることが認められていない人もいます。それが、以下のいずれかに該当する場合です。
・未成年者
・家庭裁判所により解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・行方不明者
・被後見人に対し訴訟をし、またはした者およびその配偶者ならびに直系血族
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