Komoda Law Office News

法定後見制度と任意後見制度

2016.04.20

成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つがあります。

法定後見制度は、既に判断能力が低下しつつある方を対象にした後見制度です。法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つがありますが、このうちのどの制度を利用するかは、本人にどれくらいの判断能力があるか、といった事情に応じてかわってきます。

これに対し、任意後見制度は、いまだ判断能力が低下していないうちから、将来自己の判断能力が不十分になった場合にサポートしてもらう人(任意後見人)と、具体的なサポートの内容をあらかじめ決めておくことができる制度です。任意後見制度を利用する場合、将来必要となるであろう自分の介護のことや、財産管理に関する事務について、信頼できる人を選び、その人に代理権を与える契約(任意後見契約)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくという方法によります。これにより、実際に本人の判断能力が低下した場合、基本的にその契約に従った財産管理等が実現されることになります。ただし、本人が選んだ任意後見人がきちんと仕事をしているかチェックするため、家庭裁判所に申し立て、任意後見監督人の選任をしてもらうことは必要です。

 

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