養育費とは、子どもが社会人となるまでに必要となる生活費、教育費などの費用のことをいいます。両親が婚姻関係にあって別居等もしていない場合にはあまり問題になりませんが、別居や離婚をする場合に、この養育費の支払いをどのようにするか、額をいくらにするのか、といったことが問題となってきます。
養育費を負担する割合は、両親の話し合いによって決めることができますが、話し合いで決まらない場合には、離婚調停等の際に、あわせて裁判所に決定してもらうことになります。通常は、父母の収入の割合を基礎に、離婚前の生活状況等も考慮してその額が算出されます。
養育費の支払いについては、子どもを監護する親が、監護していない方の親に対して、その支払いを請求することになります。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。