Komoda Law Office News

親権と監護権の分離

2016.04.19

親権の内容としては「身上監護権」と「財産管理権」との両方を含むため、通常は親権者=(身上)監護権者ということになりますが、親権の中から身上監護権のみを取り出して、別々の者にこれらの権利・義務を負わせることが可能です。このように、親権のうち身上監護権のみを分離する場合、親が子どもを監護し教育する権利義務を「監護権」と呼びます。

具体的には、両親が離婚する場合において、親権者を父親とし、監護権者を母親とする、というケースが考えられます。この場合、親権者である父親が子の財産管理を行い、監護権者である母親が、子どもの近くにいて、子どもの世話や教育をする権利・義務をもつということになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約