親権とは、未成年者の子どもを監護・養育し、その財産を管理するために、親に与えられた権利や義務のことをいいます。そして、親権の内容として法律で定められているものには、「身上監護権」と「財産管理権」があります。
「身上監護権」とは、①身分行為の代理権(子が行為を行うにあたっての親の同意・代理権)、②居所指定権(親が子どもの居所を指定する権利)、③懲戒権(子どもに対して親が懲戒・しつけをする権利)、④職業許可権(子どもが職業を営むにあたって親がその職業を許可する権利)といった親の権利(および義務)を意味します。
「財産管理権」は、子の相続財産などの財産全般を管理することはもちろん、子が自らの財産について行おうとする法律行為に対して同意をすることも含みます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。