必要な条件を満たして「普通養子縁組」が成立すると、次のような効果が生じます。
・養子は、養親の嫡出子としての身分を取得する。
・嫡出子となったことにより、原則として、養親の氏を名乗ならければならない。
・養子が未成年の場合は、養親が、親権者となる。
・養子は、養親との親子関係だけでなく、養親方の親戚とも親族関係をもつことになる。
・養子の実親との関係は残ることになる。そのため、実親と養親という二重の親子関係をもつことになり、相続についても両方の親からの相続を受けることになる。
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