養子縁組には、養子となる者と養親となる者との合意があり、その旨を役所へ届出ることにより成立する「普通養子縁組」と、家庭裁判所の審判により成立する「特別養子縁組」の2種類があります。両者の違いは、主に、養子となる者と、その実親との関係が途切れるものか、そうでないかという点にあります。
個々の事情によっても異なるので一概には言えませんが、通常、「普通養子縁組」が、養子をとりたいという養親側の希望をもとに行われるのに対し、「特別養子縁組」は、実親から養育を放棄されたり、虐待を受けたりした子を保護することを目的にしてなされるものです。したがって、「特別養子縁組」の場合には、養子縁組がなされると、養子となった子とその実親との関係は終了します。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。