養親子関係とは、自然的血縁関係はないにもかかわらず成立した法律上の親子関係を意味します。何らかの理由で他人の子を貰い受ける者を養親といい、貰われる子を、養子といいます。そして、養親子関係を成立させることを、養子縁組といいます。
古くは、家系を途絶えさせないため、などの理由で養子縁組が行われていたようですが、近年では、養子縁組制度が利用される目的は様々です。実子に恵まれない夫婦が甥や姪を養子とすることもあれば、相続税対策のために相続人を増やすことを目的としてなされる場合があったり、配偶者の連れ子を養子としたり、実子に男子がいない場合に婿養子をとったり、等が挙げられるでしょうか。
これらに加え、現在では、実親からの養育を十分に受けられない子に、きちんとした養育、愛情を提供するための養子縁組というものも、制度として確立されています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。