父の認知がなされることにより生じる結果は、以下のようになっています。
・ 父と子との間に、父子関係が成立する。
・親権者は、母のままである。父母の協議により、親権者を父に変更することは可能。
・父には、子の養育費を支払う義務が生じる。出生の日から認知の日までの分の養育費を、母から請求された場合、これについても支払う義務がある。
・子の氏(名字)は、出生時に届けられた母の氏のままである。家庭裁判所の許可を得ると、父の氏に変更し、父の戸籍に入ることも認められる。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。