婚姻していない母親から生まれた子(非嫡出子)には、誰が父親であるかということについての推定が及びません。そのため、非嫡出子は母の氏で戸籍に登録されることになり、親権者も母のみ、ということになります。このような場合に、子と父との間に父子関係を成立させるためには、“認知”が必要です。
認知が認められるためには、父子間に自然的血縁関係が認められなくてはなりません。以前は、その立証が困難であるために子が敗訴する、つまり、父子関係が認められないということも多かったようですが、現在では、DNA鑑定等が取り入れられるようになったため、父子関係は認められやすくなっているといえます。
なお、父が自らの意思で認知をする場合は、認知届けを市区町村の戸籍窓口に提出して行いますが、父が認知をしない場合は、非嫡出子(子が未成年のうちは、通常、母が代理人となります)が、認知を求めて、裁判所に“認知の訴え”をすることになります。
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