夫婦の離婚から300日以内に元妻が出産した子は、元夫との間の子であるとの推定が及び(嫡出推定)、現代のようにDNA鑑定等でそれが事実とは異なることが明らかな場合であったとしても、原則として、元夫を父とする内容の戸籍しか受理されません。また、離婚した元夫の子として戸籍に登録されることを元妻が望まず、戸籍に登録されない子がでてきてしまう場合もあります。このような問題を、離婚後300日問題とよび、特に近年注目されるようになりました。
この問題に対処するため、妻が子を懐胎したであろう時期に、夫婦が長期間の別居をしていたときや、夫が刑事収容施設に入っていたとき、夫が失踪していたとき等の、明らかに夫の子ではないと言えるケースでは、嫡出推定は及ばないといわれています。また、2007年より、婚姻の解消後300日以内に生まれた子であっても、離婚後の妊娠であるという医師の証明書を添えて出生届を提出すれば、嫡出推定が及ばないものとして取り扱うことが可能となりました。
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