生まれた子の母が誰であるかは、懐胎・出産という事実により決定することができます。では、子の父が誰であるかは、どのようにして決定されるでしょうか。
この点は、懐胎・出産を行った母が誰かと婚姻関係にあるのか、ないのか、という事情によって、大きく変わってきます。
まず、母親が婚姻している場合は、婚姻の相手方、すなわち夫である男性が、生まれた子の父であると推定されます。これを嫡出推定といい、生まれた子は嫡出子または婚内子と呼ばれます。ただし、母親が婚姻をしていても、嫡出推定が及ばないケースもあります。これについては、後ほどご説明します。
これに対し、母親が誰とも婚姻関係にない状況で子を出産した場合、婚姻を媒介として父子関係を決定することはできません。このような状況で生まれた子は、非嫡出子または婚外子とよばれます。非嫡出子の父子関係は、父の「認知」がなされた場合に成立します。
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