法律上の親子関係には、自然的血縁関係が基礎となっている場合の“実親子関係”と、自然的血縁関係が基礎となっていない場合の“養親子関係”とがあります。自然的血縁関係があるというのは、簡単に言えば、血が繋がっているということです。
基本的には、生まれたばかりの子には、少なくとも、懐胎・出産をした母とのあいだに“実親子関係”として母子関係が成立します。そして、詳しくは後述しますが、母子関係の決定を受けて父子関係も決定していくことになります。
これに対し、懐胎・出産という自然的血縁関係は存在しないにもかかわらず、“養子縁組”
を行うことによって法律上の親子関係を成立させることが制度上、可能です。これにより成立する親子関係を“養親子関係”として、“実親子関係”と区別するのです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。