家庭裁判所の審判では、少年を保護観察処分とするのか、児童自立支援施設や児童養護施設に送致するのか、少年院に送致するのか、不処分とするのか、刑事事件として大人と同様の裁判を受ける手続をとるのか、いずれの処分とするのが適切かということが決定されます。
この審判において、弁護士は、少年の「付添人」として活動します。具体的には、否認事件であれば疑いが晴れるよう証明活動を行い、事実を認めている事件であれば、少年が深く反省していることや、本人に更生する決意があるということ、更生に向けた家族や学校のサポートが得られるのだということ等を主張していくことになります。
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