少年事件では、勾留に代わる措置として観護措置というものが設けられています。観護措置にも2通りのものがあり、ひとつは、少年鑑別所に送致するというもの、もうひとつは、身体を拘束することなく家庭裁判所調査官の観護に付するというものです。この措置がとられている間に事件の調査が行われ、その後、家庭裁判所の審判が行われて少年の処遇が決定されるのです。
そして、観護措置のうち少年鑑別所に送致された場合に弁護士ができることとして、やはり少年鑑別所に面会に行って少年の話を聞き、事実関係を明らかにするという作業や、少年院送致を避けるための活動を行っていきます。また、ご家族の方や学校の先生方と共に、少年にとってどのような援助が必要かということを考え、少年がきちんと立ち直れるのだということを家庭裁判所の裁判官に対して伝えるという役割を担います。
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