事件をおこした疑いがある少年が、大人と同様に逮捕(身柄拘束)されることはありえます。しかし、本当に必要な場合以外は、できる限り少年の逮捕は避けるべきであると考えられています。そうは言っても、重大事件を起こした場合や、保護が必要と考えられた場合には、やはり逮捕は避けられないでしょう。
また、逮捕後さらに取調べの時間が必要であると検察が考えた場合、最大で20日間も勾留されてしまう可能性があります。そうすると、学校や仕事を休まざるを得なくなる等、少年の生活に支障が出てしまいますし、何日も身体拘束されるストレスから、やってもいない罪を認めてしまうおそれもあります。
そこで、少年が逮捕された直後から弁護士は、意見書を提出したり、裁判官や検察官と面談を行ったりして、勾留を避けるように活動します。
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