Komoda Law Office News

少年事件の報道規制

2016.04.18

少年法は、61条において、事件を起こした少年の氏名、住所、顔写真といった少年を特定する情報の報道を禁止しています。大人であれば、これらの情報はすぐに報道されますよね。このように、少年に限って個人情報の報道が禁止されている理由は、仮にそのような情報が一度世間に出てしまうと、将来において少年が更生することの妨げとなってしまうから、というように説明されます。

このような少年法61条の規定に関しては、報道の自由を侵害している、であるとか、そのような規定で守られていることに甘えて少年が事件を起こしてしまうのではないか、といった批判がなされるところでもあります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約