少年事件における賠償の問題と関連して、いじめにあった場合の損害賠償請求について考えてみます。いじめの場合、子供同士でどのような事が起っているのかというのは外部からは認識しづらく、あからさまに窃盗、傷害といった犯罪行為が行われるとも限りません。そうすると、少年事件として扱われにくい、ということになります。
しかし、いじめによって精神的苦痛をうけた被害者は、その賠償を求めたいと考えることもあるでしょう。このような場合、相手が誰なのかはっきりとわかっているようであれば、その少年とその保護者に対して、慰謝料請求等を行っていくことが可能です。
逆に言えば、加害者となっている少年らは、警察につかまってないから、少年事件になっていないから平気、と考えていてはいけないということですね。
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