少年事件によって、物を盗まれた、傷害を負わされた、場合によっては家族を死亡させられた等の被害を受けた被害者がいる場合、少年はこれを償わなければなりません。相手に対する補償や賠償は、民事上の責任となるため、少年だからといって賠償金が免除される、というような特別ルールは存在しません。
とはいえ、比較的軽い犯罪の場合は、被害者が、少年の更生に期待して示談ですませてくれるという場合もあります。示談交渉が成立することは、家庭裁判所の審判において有利な事情となりますので、付添人となった弁護士を通して、少しでもはやく示談交渉に入ったほうがよいと言えるでしょう。
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