Komoda Law Office News

少年事件での被害者に対する賠償は?

2016.04.18

少年事件によって、物を盗まれた、傷害を負わされた、場合によっては家族を死亡させられた等の被害を受けた被害者がいる場合、少年はこれを償わなければなりません。相手に対する補償や賠償は、民事上の責任となるため、少年だからといって賠償金が免除される、というような特別ルールは存在しません。

とはいえ、比較的軽い犯罪の場合は、被害者が、少年の更生に期待して示談ですませてくれるという場合もあります。示談交渉が成立することは、家庭裁判所の審判において有利な事情となりますので、付添人となった弁護士を通して、少しでもはやく示談交渉に入ったほうがよいと言えるでしょう。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル( 050-5799-4484)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約