少年事件をおこして少年鑑別所に収容され、家庭裁判所の審判を受け、また少年院に収容されたとしても、「前科」はつきません。前科というのは、有罪判決を受けた場合につくものですが、上記の処分はいずれも有罪・無罪という判断がなされたものではないためです。もっとも、少年であっても、重大事件を犯して大人と同じ刑事裁判にかけられる場合というのはありえ、そこで有罪判決を受けたのであれば、これは前科として残ることになります。
このように、少年に前科がつく場合というのは一定の場合に限られますが、補導されたのであれば「補導歴」として残りますし、非行少年として検挙されたのであればその事実は「非行歴」として残ってしまいます。
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