少年が身体拘束を受ける場所として、少年鑑別所、少年院、少年刑務所の3つが通常考えられます。(その他、保護施設として児童自立支援施設、児童養護施設というのもありえます。)
このうち少年鑑別所とは、逮捕・勾留された少年が、家庭裁判所において審判を受けるまでの4週間ほどの間、収容される場所です。
次に、少年が審判を受けた結果、すぐに普段の生活に戻るのではなく、健全な社会復帰のための矯正教育が必要だ、と判断された場合に送られるのが、少年院です。よく勘違いされているのですが、少年院はあくまでも矯正施設であって少年院=刑務所ではありません。少年院には、初等少年院や中等少年院、特別少年院などいくつかの種類があります。
また、少年がいわゆる刑務所に収容される場合もないわけではありません。よほど重大な犯罪を犯した場合等には大人とほぼ同じ刑事裁判を受けることになるのですが、その刑事裁判において実刑判決(執行猶予なしの判決)を受けた場合には、少年刑務所に収容されることになります。
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