成人に達した大人が犯罪を犯した場合、刑事裁判所において裁判を受け、刑罰を言い渡されます。この裁判は公開の法廷で行われます。
これに対し、少年事件の場合は、家庭裁判所において審判がなされるわけですが、刑の言い渡しがなされるのではなく、少年を非行から立ち直らせるために必要な措置(保護観察処分に付する、少年院送致等)が決定されるわけです。また、この審判は非公開で行われます。
もっとも、少年事件であっても、重大犯罪の場合には、大人と同様の刑事裁判所において裁判が行われることもあります。
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