少年法は、「少年の健全な育成」を目的として制定された法律で、犯罪を犯した「少年」や、非行のある「少年」に対していかなる措置をとるのか、ということを規定しています。
ここでいう「少年」とは、未成年者、すなわち20歳未満の男女のことを指します。「少年」という言葉を使ってはいますが、未成年男子のみを指しているのではないことに注意が必要です。
なお、選挙権が与えられる年齢を20歳から18歳に引き下げる法改正が行われたことに伴い、少年法が適用される年齢も18歳未満にすべき、という議論がありますが、現時点では、20歳未満であれば少年法が適用される「少年」にあたることになります。
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