時効を一度も中断することなく、あるいは一度は中断させることができたものの、再び期間が経過して時効が完成したというような場合でも、債権者が債権の回収を諦めるのは、まだ早いでしょう。なぜなら、時効期間経過後も、債務者の態度によっては、債権は消滅しないという制度設計になっているためです。
前提として、時効というのは、時効が完成することによりお金を返さなくてよい、支払わなくてよい、といった“利益”を受ける者(主に債務者)が、時効制度を活用してその利益を受けることを主張した場合に効力を生じます。
そのため、債務者が、時効が完成したことは知っているけど、お金はきちんと返そうと考えている場合や、時効が完成したことは知らなかったが、債務があることを認めていて支払う意思もあるような場合にまで債権を時効消滅させる必要はない、ということになります。したがって、債権者は、時効完成後も、債務者に支払いをさせるための法的手続を採りつづけるべきだと言えるでしょう。
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