権利行使をしないまま一定期間が経過すると債権が消滅してしまう(消滅時効)ということは、債権者にとっては、本来であれば回収できたはずのお金を回収できなくなる、ということに他なりません。他方で、債権者には、時効を中断する方法というのが用意されています。時効を中断するというのは、進行していた時計の針をリセットするということなので、これによって債権を回収するための時間を確保することができます。
具体的に、以下のような行為があれば、基本的には時効中断となります。
①「請求」…訴訟を提起する、支払督促を出す、破産手続に参加する等
②「差押え・仮差押え・仮処分」…強制執行をする等
③「承認」…支払義務を認める旨の書面に署名・押印させる、債権のうち一部の支払をうける、支払猶予を与える等
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