お金を貸した人が、貸した相手に対してお金を返してと請求できること、物を売った人が、売った相手に対してお金を支払ってくれと請求できることは、基本的には、当然の権利として認められます。
しかし、そのような権利(債権)を行使しないまま一定の期間が経過し、その他の要件も満たしたような場合には、当該権利は消滅してしまう、つまり前述の“当然の権利行使”がもはや認められなくなる、ということを法が規定しています。これが、消滅時効という制度です。
権利が消滅してしまう一定の期間とはどれくらいかというのは、債権の種類によって細かくわかれています。例を挙げると、通常の個人同士のお金の貸し借りでは10年、当事者の一方が会社である、お金の貸し借りや金銭の支払いでは5年、給料債権であれば2年、飲食代金の支払であれば1年、といった期間になります。
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